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費用(設計費用・監理費用)について
設計や工事の監理とは何か?そして、やまぐち建築設計室の設計費用・監理費用のご案内と、その算出方法についてご説明いたしております。
設計・工事の監理とは
建物を設計する為の仕事や、工事が適切に行われるように監理の仕事を行う事は、法律で定められている建築士免許保持者の仕事です。(※設計・工事の監理とは、工事が図面通りに行われているかどうか建築士免許保持者が現場監督とは別に現場作業を管理、調整、検査する業務のことです。)
しかし、建築士免許保持者というだけでは設計・監理の仕事をしてはいけない事になり、設計・監理を行える建築士免許保持者は、建築士免許取得後、定期的な講習を受講し、終了考査を受験・合格している者に限ると定められました。
(※設計・監理が出来る建築士免許は更新制となりました。)
誠意ある建築家は常に中立の立場で業務を行っております。
建て主さんのご希望に沿う快適な住まいをつくるため、専門家としての知識や経験を生かした設計業務を行い、見積もり段階では建て主さんの代理人として適正な工事価格かどうかを判断し、工事途中では、適正な工事が行われるかどうかを施工業者の目ではなく第三者の専門家としてチェックします。
設計監理の仕事とは、建て主さんの利益を守る為に、全体統括を行う業務とご理解頂ければと思います。
設計・監理費用について
新築設計坪単価

建物の種類・構造方法により多少異なりますが、新築の場合を基本的に5〜7万円/坪を設計費用・監理費用として頂いております。

※坪数は純粋な建築基準法による法令上の面積を基準とします。
確認申請等申請業務費用・公的検査費用(立て替え金)、地盤強度・地下埋設物調査費用、登記に関わる費用、保険料等
上記設計費用・監理費用に含まれないものについての具体例
申請書類や他付属の申請等は建てる区域や行政指導の内容で異なりますので別途となっております。
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一般の住宅の場合で、建築を促進する区域(市街化区域)では、
確認申請=15万円+受付手数料(行政や検査機関に受付のため支払う費用)
中間検査=3万円+受付手数料(行政や検査機関に受付のため支払う費用)
完了検査=3万円+受付手数料(行政や検査機関に受付のため支払う費用)](img/cost_img08.gif)
ローコスト住宅での計画の場合
一般とは異なった業務設定での仕事となりますので、ご相談ください。
リフォームの場合
確認申請等の手続きが必要となるケースもあるので、行政との調整が必要です。
現地の状態を確認の上、告示による実費加算方法により業務報酬を算定します。
建物や部屋のデザインのみ依頼の場合
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(詳細は実情により相談いたしますので、お問い合わせください。)
この業務の場合には、プラン使用における責任は負いかねます。

設計費用・監理費用の算定
設計費用・監理費用の基本算定は、国土交通省告示第十五号に基準が定められており
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という、実費加算方法又は略算方法で計算することとされております。
(法律の告示は、業務報酬基準としての強制力を持っているものではありません。)
実情に合わせて個別の合意で定めてよい事になっています。
木造二階建て住宅を一般的な住宅地で設計・監理する場合の計算例(狭小地・変形地除く)
現場調査、行政調査、プラン作成・提案10回程度を想定、設計内容打ち合わせ検討作業、実施設計図作成、事務作業、工事監理・週1回を想定(確認・調整・打ち合わせに2〜3時間程度)

- 設計や監理、関連業務に直接従事する者に対する経費
(国土交通省 平成21年度設計業務委託等技術者単価により)
主任技師(国土交通省参考資料より、職種区分定義を参照)
基準日額(¥47,100-) 基準時額=10時間として(¥4,710-)
※当事務所では基準時額を¥3,500-として設定 
- 印刷製本、複写費、交通費(特別出張は別)など業務に直接必要な経費

- 建築士事務所の管理運営に必要な経費、人件費研究調査費、原価償却費

- 設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価としての費用

- 出張料、特許使用料、その他建築主(建て主)の特別な依頼による経費

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実費加算方法と同条件の建物を略算方法で業務報酬の算定を行うと
告示別表第15の表より面積と内容に該当する項目を選ぶ
| 床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 |
|---|---|---|---|---|
| (一)設計 | 270h | 360h | 430h | 570h |
| (二)工事監理等 | 120h | 170h | 210h | 290h |
| 業務合計時間 | 390h | 530h | 640h | 860h |
30坪の住宅を計画した場合と仮定し、100m2の標準業務時間を採用
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雑誌や各建築家(設計事務所)のホームページで紹介されている一般に普及している工事費用×15%で業務報酬の算定を行うと
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この場合は工事費がプランの変更や土地造成計画、追加工事で増額となった場合、それに伴い設計費用・費用も追加として業務時間や内容に関係なく増額となります。
実際に工事が始まり、インテリアの打ち合わせ等を始めた時に、当初に決定したシステムキッチンや外壁の仕上げを変更したいと思い、追加工事やグレードを上げた事により高いシステムキッチンや外壁の材料を選択し、総工費は上がった場合、同時に設計費用・監理費用も増額になりえるということです。これはあまり合理的な設定方法ではなく、建て主さんにとってもデメリットも多いと思われます。
このため、当事務所では基本的に国土交通省告示の業務報酬基準の実費加算方法を採用しておりますが、実情に合わせて合意の上で面積に応じた設計監理費用も設定しています。
この場合だと、工事費用が割高になる事により、設計費用・監理費用も一緒に上がるという事はありませんし、打ち合わせ回数や人件費、業務時間を気にしなくてよく、こちらの業務算定基準の採用を希望されるケースが最近は増えています。



